年次有給休暇の付与日数

正社員、パートタイムの区分無く、次の条件を満たす労働者には有休(年次有給休暇)を付与することが労働基準法で定められています。

  • 6ヶ月継続して勤務している
  • 全勤務日の8割以上で出勤している

法定の有給休暇付与日数は次の表をご覧ください。

所定労働日数
継続勤務期間 正社員
パート(週5日)
パート(週4日) パート(週3日) パート(週2日) パート(週1日)
6ヶ月 10 7 5 3 1
1年6ヶ月 11 8 6 4 2
2年6ヶ月 12 9 6 4 2
3年6ヶ月 14 10 8 5 2
4年6ヶ月 16 12 9 6 3
5年6ヶ月 18 13 10 6 3
6年6ヶ月以上 20 15 11 7 3

例えば、正社員に付与される有給休暇は、6ヶ月勤務したら10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月以降は20日になります。

備考

※法定付与日数を超える休日は特別休暇(組織における法定外福利厚生)となります
※パートタイムの場合でも労働時間が週30時間を超える場合、「正社員/パート(週5日)」の付与日数が適用されます